iDeCo(イデコ)の疑問に答えます

iDeCo(イデコ)の疑問Q&A

iDeCo(イデコ)について、ふと感じる「こんな疑問」などわかりやすく答えていく『疑問Q&A』コーナーです。

加入できる人は? 掛金の最低や最高は? 税制優遇などiDeCo(イデコ)を始めてみる前またすでに始められている方の参考としてください。


目次

iDeCo(イデコ)についての疑問

Q1.iDeCo(イデコ)制度とは

Q1.iDeCo(イデコ)制度とは

iDeCo(イデコ)とは、確定拠出年金法に基づいて平成14年1月より制度運用がスタートし、自己の責任において積立金の運用商品を選び、3つの税制優遇の恩恵を受けられる私的年金です。

iDeCo(イデコ)は、国民年金や厚生年金に上乗せされる私的年金で、自分で自分の老後を豊かにする「自分年金」です。

Q2.iDeCo(イデコ)のメリットとは

Q2.iDeCo(イデコ)のメリットとは

公的年金(老齢基礎年金)は、原則65歳から受け取ることができますが、iDeCo(イデコ)は早くて「60歳から」受け取ることができる私的年金です。(加入期間により受給開始となる年齢は異なります)

原則途中解約は出来ない為、「強制的にお金が貯まる」しくみ作りとなっています。

3つの税制優遇(メリット)があり、下記の通りです。

① 掛金が全額所得控除になる

iDeCo(イデコ)の掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除」の対象となっており、課税所得から差し引からその分「所得税・住民税」が軽減されます。(※課税所得とは、収入金額から各種控除を差し引いた後の金額)

② 確定拠出年金制度内での運用益が非課税となる

通常、金融商品の運用益は課税対象(20.315%)ですが、自分で運用商品を選んだ確定拠出年金内からの運用益は、課税対象とならず「非課税扱い」となっています。

③ 受給時に所得控除を受けられる

受給年齢に達して、確定拠出年金を一時金(一括受給)で受け取る場合は「退職所得控除」、また年金(分割)で受け取る場合は「公的年金控除」の対象となり、「所得税・住民税」の軽減となります。

Q3.解約はできるのか

Q3.解約はできるのか

加入後は、原則60歳以降の受給年齢に達するまでは、資産を引き出すことはできません。

iDeCo(イデコ)は、老後資金の準備を目的とした年金制度であることを理由に、税制優遇を設けており、通常の貯蓄等とは異なり、途中解約はできないこととなっています。

掛金拠出の継続を希望しない場合は、解約ではなく積立金の停止手続きを行い、その後は運用のみ継続することができます。

例外として、脱退一時金もありますが、一定の要件を満たした場合に限られます。

国民年金の保険料免除者になるなど(複数要件全てを満たさなければならない)

Q4.専業主婦(夫)でも税制メリットがあるのか

Q4.専業主婦(夫)でも税制メリットがあるのか

専業主婦(夫)の方も、iDeCo(イデコ)の3つの税制優遇は受けられますが、課税所得額によっては「小規模企業共済等掛金控除」の税制優遇のみ受けられない場合もあります。

国民年金の第3号被保険者(専業主婦など)の方の場合は、「小規模企業共済等掛金控除」のメリットを受けるためには、課税所得がある必要があります。

年収によっては、配偶者控除を受けられないなどのデメリットもあります。(詳しくは専門家への相談にてご確認ください)

Q5.50代から加入してもメリットはあるのか

Q5.50代から加入してもメリットはあるのか

加入期間が10年以下だと受け取る権利(受給権)の年齢が60歳以降となりますが、税制優遇は受けられます。

掛金が全額所得控除になるなど、受け取れる年齢を考慮すれば税制優遇のメリットは50代でも享受できます。

一般的に50代の方は、若年世代よりも収入が高い傾向があるため、所得税の節税効果も大きくなります。

加入についての疑問

Q6.加入できる範囲の制限は

Q6.加入できる範囲の制限は

20歳から60歳までの方が加入できます。(一部除外あり)

加入条件もあり、以下の条件に該当する方が加入できます。

◆ 国民年金の第1号被保険者

自営業の方など

国民年金保険料の免除者、農業者年金の被保険者は除く

◆ 60歳未満の厚生年金の被保険者

・会社員の方など(20歳未満も加入可)

iDeCo(イデコ)に加入することを認めている企業型確定拠出年金の加入者

・国家公務員、地方公務員の共済組合員の方

・私学共済の加入者の方

iDeCo(イデコ)に加入することを認めている企業型確定拠出年金の加入者

◆ 国民年金の第3号被保険者

専業主婦(夫)の方など

Q7.障害基礎年金受給者の加入は

Q7.障害基礎年金受給者の加入は

障害基礎年金の受給によって、国民年金保険料を法定免除されている場合は、iDeCo(イデコ)に加入できます。

国民年金保険料を申請免除されている方は、加入できません

Q8.掛金はいくらから拠出できるのか

Q8.掛金はいくらから拠出できるのか

5,000円から始められ、1,000円単位で増額設定できます。

被保険者種別や企業年金の状況で決められている上限掛金額までとなります。

Q9.掛金はいくらまで拠出できるのか

Q9.掛金はいくらまで拠出できるのか

国民年金の被保険者種別および企業年金の加入状況により、掛金額の上限が異なります。

それぞれの掛金額の上限は以下の通りです。

① 国民年金の第1号被保険者

・自営業者など:月額 68,000円まで(年額 816,000円)

② 国民年金の第2号被保険者

・会社員や公務員の方など

企業年金の状況により下記の通りにわかれます。

(1) 企業年金に加入していない会社員の方( (2) (3) に該当しない方):月額 23,000円まで(年額 276,000円)

(2) iDeCoへの同時加入を認めている企業型確定拠出年金の加入者の方( (3) に該当する方を除く):月額 20,000円まで(年額 240,000円)

(3) 確定給付企業年金・厚生年金基金に加入している方、国家公務員・地方公務員の共済組合員の方、私学共済の加入員の方(企業型確定拠出年金に加入している方は、iDeCoへの同時加入を認めている場合に限ります):月額 12,000円まで(年額 144,000円)

③ 国民年金の第3号被保険者

・専業主婦(夫)など:月額 23,000円まで(年額 276,000円)

Q10.掛金はどのように支払うのか

Q10.掛金はどのように支払うのか

基本的に、加入者が指定した預金口座からの引落しによりお支払いとなります。

 被保険者種別により、下記の通りとなります。

① 国民年金の第1号被保険者

・自営業者など:個人で払込⇒本人名義の預金口座

② 国民年金の第2号被保険者

・会社員、公務員の方など:個人で払込⇒本人名義の預金口座または事業主で払込⇒給与天引き

事業主が給与天引きに対応できない場合は、本人名義の預金口座からの引落しとなります。

③ 国民年金の第3号被保険者

・専業主婦(夫)など:個人で払込⇒本人名義の預金口座

Q11.掛金額は変更できるのか

Q11.掛金額は変更できるのか

掛金額の変更は、1年に1回に限り変更ができます。

Q12.掛金の支払いは止められるのか

Q12.掛金の支払いは止められるのか

加入者資格喪失の手続きを取ることにより、掛金の停止が可能となります。

掛金の停止をを行っても運用は継続できるため、「運用指図者」となります。

Q13.掛金の拠出を停止したり再開はできるのか

Q13.掛金の拠出を停止したり再開はできるのか

いつでも可能です。

お手続きには、通常1~2ヶ月程度かかります。

Q14.掛金の納付ができなかった場合はどうなるのか

Q14.掛金の納付ができなった場合はどうなるのか

残高不足などで掛金が引落されなかった場合は、その月は拠出されなかった扱いとなります。

翌月に2ヶ月請求されるなど、後納制度はありません。

Q15.国民年金保険料が未納の時はどうなる

Q15.国民年金保険料が未納の時はどうなる

国民年金保険料が未納の月は、iDeCoの拠出資格がないため、当該月の掛金は還付となります。(手数料が発生します)

国民年金の第1号被保険者(自営業者など)については、年に1回、過去1年分の国民年金保険料の納付状況を確認します。

Q16.国民年金基金と同時に加入はできるのか

Q16.国民年金基金と同時に加入はできるのか

国民年金の第1号被保険者(自営業者など)の方の場合、同時にiDeCo(イデコ)に加入できます。

毎月の掛金額は、iDeCo(イデコ)と国民年金基金の両方を合計して、月額 68,000円まで(第1号被保険者)

Q17.掛金をまとめて拠出できるのか

Q17.掛金をまとめて拠出できるのか

平成30年1月より、月単位に加えて、年1回以上の拠出もできるようになりました。

Q18.専業主婦(夫)の掛金を配偶者が支払えるのか

Q18.専業主婦(夫)の掛金を配偶者が支払えるのか

個人での払込に限定されているため、配偶者の方が支払うことができません。

iDeCo(イデコ)の掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」の対象ですが、加入者本人の掛金しか所得控除となりません。

Q19.どこで始められるのか

Q19.どこで始められるのか

銀行や証券会社、保険会社などの金融機関となっています。

Q20.金融機関はどこで始めても同じなのか

Q20.金融機関はどこで始めても同じなのか

金融機関により、運用商品の種類や手数料の金額などが異なります。

口座開設時の手数料や、毎月の口座管理手数料なども異なります。

サービス内容も各社で違いますので、運用商品だけではなく、総合的に自分に合っているのかをよく見極めましょう。

Q21.加入方法や加入手続きは

Q21.加入方法や加入手続きは

加入の申し出は、「運営管理機関一覧」に掲載されている金融機関を通じて、国民年基金連合会に加入申出書を提出いたします。

金融機関は、1社のみ選択となります。

一部の金融機関では、加入の申し出をオンラインで行うこともできます。

運用中についての疑問

Q22.積立途中に死亡した場合はどうなるのか

Q22.積立途中に死亡した場合はどうなるのか

ご遺族の方が、ご請求により一時金(一括)として受け取ることになります。

年金(分割)として受け取ることはできません。

死亡一時金は相続財産とみなされるため、相続税の課税対象となることに留意する必要があります。

Q23.手数料にはどんなものがあるのか

Q23.手数料にはどんなものがあるのか

●運用商品として投資信託を選んだ場合は、運用商品ごとに信託報酬手数料がかかります。

● その他手数料は以下もあります。

◆ 国民年金基金連合会

・新規に加入者の取得または資産を移換した際に、税込み「2,829円」(初回のみ)

・加入者の方は、掛金納付の都度、税込み「105円

・掛金の還付が発生した場合は、税込み「1,048円

◆ 運営管理機関

口座管理手数料や運用、その他事務費用がかかりますが、手数料は機関ごとで異なります。

◆ 事務委託先金融機関

積立金の管理、給付にかかわる事務費用などかかりますが、手数料は金融機関ごとで異なります。

Q24.手数料はどのように支払うのか

Q24.手数料はどのように支払うのか

国民年金基金連合会にかかわる手数料は、掛金から差し引かれます。

運営管理機関にかかわる手数料は、積み立て資産(個人別管理資産)から差し引かれます。

Q25.運営管理機関とは何か

Q25.運営管理機関とは何か

厚生労働大臣および金融庁長官または財務(支)局長の登録を受けた確定拠出年金の運営管理業務を実施する機関のことで、「運用関連運営管理機関」と「記録関連運営管理機関」があります。

運用関連運営管理機関は、「運用商品の選定・提示・情報提供」を行います。

記録関連運営管理機関は、「口座情報の記録管理・運用指図の取りまとめ・給付事務」を行います。

Q26.運営管理機関をどう選べばよいのか

Q26.運営管理機関をどう選べばよいのか

判断材料には、サービス内容の他、口座管理手数料・運用商品(信託報酬の高低も含めて)の種類、など各種手数料を比較の上、自身で判断いただくこととなります。

Q27.運営管理機関の変更はできるのか

Q27.運営管理機関の変更はできるのか

運営管理機関の変更は可能です。

変更の完了までには、2~3ヶ月程度の期間を要する。

変更処理が完了するまでの間は、運用されない事に注意が必要です。

運営管理機関によっては、手数料を負担する場合もあります。

Q28.運営管理機関が破綻した時はどうなる

Q28.運営管理機関が破綻した時はどうなる

預金商品または保険商品を提供する金融機関が破綻した場合は、預金保険機構または生命保険保護機構の取り扱いに準じるとありますが、必ずしも全額が守られることではありません。

Q29.運用商品にはどんなものがあるのか

Q29.運用商品にはどんなものがあるのか

運用商品には、元本確保型(定期預金、保険商品など)や投資信託(国内外株式・国内外債権・バランス型など)があります。

元本確保型は、元本割れのリスクがないかわりに資産を大きく増やすことができません。

投資信託は、資産を増やすチャンスがあるかわりに、運用によっては元本を下回る可能性もあります。

Q30.将来どれくらいの資産になるのか

Q30.将来どれくらいの資産になるのか

運用商品によって結果が異なるため、将来の資産も確定しておりません。

運用成績の状況によっては、元本割れをおこし、積立した金額を下回る可能性もあります。

Q31.金融商品の組み合わせは可能なのか

Q31.金融商品の組み合わせは可能なのか

配分は自分で決められるため、組み合わせは可能です。

運用による非課税メリットを期待せず、資産を減らさない「元本確保型」を選び、その他の税制優遇だけ享受することでも、iDeCo(イデコ)のメリット利用はあります。

Q32.運用商品を途中で変更できるのか

Q32.運用商品を途中で変更できるのか

基本的にいつでも可能です。

運用商品の変更は、加入手続きを取られた金融機関から提示されている範囲内となります。

Q33.運用の損失は補てんされるのか

Q33.運用の損失は補てんされるのか

運用は、自己責任に基づいて行われるため、運用の損失補てんはありません。

Q34.「ポータビリティー」とは何のことか

Q34.「ポータビリティー」とは何のことか

ポータビリティーとは、「移換」の手続きであり、確定拠出年金制度においては、個人ごとの年金資産の持ち分(個人別管理資産)の持ち運び(ポータブル)ができることを言います。

退職や転職などにより、資産を移すことでありますが、様々なケースがありますので、各企業にてお問い合わせください。

給付についての疑問

Q35.給付はどのように受けられるのか

Q35.給付はどのように受けられるのか

老齢給付金は、一時金(一括)、年金(分割)または2つを併用して受け取ることができます。

Q36.給付はいつから受けられるのか

Q36.給付はいつから受けられるのか

原則、60歳以降に老齢給付金として受け取れます。

老齢給付金は、通算加入者等期間により、受給可能年齢が異なります。

Q37.60歳で自動的に受給できるのか

Q37.60歳で自動的に受給できるのか

60歳時点で加入していた期間(通算加入者等期間)が、10年以上ある場合は、老齢給付金を受け取れる権利(受給権)を得られます。

受給権を得た後、70歳までの間に申請手続きが必要となります。

Q38.60歳になったら必ず受給しないといけないのか

Q38.60歳になったら必ず受給しないといけないのか

受け取る権利(受給権)を得た後、70歳までの間でいつでも受け取る事ができます。

Q39.60歳以降も働く場合、受給はどうなるのか

Q39.60歳以降も働く場合、受給はどうなるのか

60歳以降も働きながら、老齢給付金を受給することができます。

老齢厚生年金のように、年金額が減額や停止されることはありません。

Q40.70歳までに受給の請求をしなかった場合は

Q40.70歳までに受給の請求をしなかった場合は

年金として受け取る権利はなくなり、一時金(一括)として受け取ることになります。

税制優遇についての疑問

Q41.所得控除とは何か

Q41.所得控除とは何か

所得税や地方税を計算する際に、所得から控除することです。(特定の金額を差し引く)

iDeCo(イデコ)の場合は、毎年1月~12月に納付した掛金の合計額を課税所得から控除されます。

iDeCo(イデコ)の掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」として扱われます。

Q42.退職所得控除とは何か

Q42.退職所得控除とは何か

課税の対象となる退職所得を計算する際に控除される金額のことです。

控除額は勤続年数により以下の通りです。

(1) 勤続年数20年以下⇒40万円×勤続年数

(2) 勤続年数20年以上⇒800万円+70万円×(勤続年数-20年)

課税される退職所得額は、退職所得から控除額を差し引いた後、さらに2分の1にした金額となります。

iDeCo(イデコ)の場合は、勤続年数を加入者として掛金を拠出した月数により決められます。

Q43.公的年金控除とは何か

Q43.公的年金控除とは何か

雑所得を計算する際に、公的年金等の収入や年齢に応じて、一定の金額を差し引くことができます。