税金還付を有効活用

お金が戻ってくるのは本当か

お金が戻ってくる還付金
お金が戻ってくる還付金

お金が戻ってくるとはどうゆうことなのか?

簡単に言えば、毎月払っていた税金を1年間分を正式に計算して、払いすぎていた税金があれば還付(払い戻し)されることです。

該当するかどうかの目安は、「所得税を納めている」または「納める予定がある」方が対象です。

年齢や職業での選別ではなく、単純に一定の収入があるとゆう見方ができます。

一定の収入とは、一般的に年間収入が『103万円』以上、月平均にすると、約 86,000円以上と思っているとわかりやすいでしょう。

すなわち、所得税を払う対象の収入目安となります。

税金の計算対象は、「収入」ではなく「所得」となります。

収入と所得を知ることが大切

収入」と「所得」の違いについて、働いている場所から払われる違いでは?と思われる方もいますが、大きく異なります。

理由は、税金の計算をするにあたっては明確に区別しているのです。その為、まずはこの違いを見てみましょう。

「収入」とは

【会社にお勤めの方】

正規雇用や非正規雇用を問わず、会社から『給与』として支給される、金額のことです。すなわち『総支給額』とも言います。

基本給の他に各種手当(残業手当・住宅手当など)を加えた金額を言い、税金や社会保険料等が引かれる前の金額です。

(源泉徴収票の中の「支払金額」欄が収入となります)

【自営業者など】

個人事業主やフリーランスの方で、大きな分類で自分で事業を営んでいる人に当てはまります。

企業に属していないため、自分で商品を販売して得たお金やサービスを提供して得たお金が、そのまま『収入』となります。

なお、フリーマーケット等で得たお金も『収入』とみなされます。

「所得」とは

【会社にお勤めの方】

会社にお勤めの方は、『給与所得』と言います。毎月の給与や賞与(ボーナス)の合計(年収)から必要経費を差し引いた額が『給与所得』になります。ここで言う必要経費とは、収入を得る為に支出した経費のことです。ただしお勤めの方は、個別に支出を計算することができず、その代わりに年間の収入額に応じて、「給与所得控除」を受けることができます。

給与所得控除|国税庁はこちら

【自営業者など】

個人で事業を営み、収入を得る方の所得とは、収入を得る為に支出した金額を経費として差し引くことができます。(経費として認められないものは除く)

1年間の収入金額-経費=事業所得

会社にお勤めの方は、収入に応じて差し引ける所得控除が決まっているが、事業所得を計算する為の経費の上限はありません。

(ただし、あまりにも経費割合が多いと健全な経営とは言えなくなる)

所得金額から所得税を計算するわけではない

給与所得者の扶養控除等申告書
給与所得者の扶養控除等申告書

所得金額(給与所得や事業所得など)がわかった所で、このまま所得税率をかけるわけではありません。

会社にお勤めの方は、秋頃になると「扶養申告書」みたいな書類を渡されて「いつまでに記入して提出して下さい」と言われたことがあると思います。

税金の計算に当たっては、所得金額から更に差し引けるものがあり、これを『所得控除』と言います。基礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除など、全部で14種類もあります。

この所得控除とは、各個人の状況により異なるため、該当項目があれば個別に差し引けるものです。

給与所得者の確定申告

給与所得者は確定申告をしない?

所得税は、申告納税制度をたてまえとしていますが、お勤めの方は給与(賞与)支払いの度に、会社が計算し翌月に税金を納めてくれています。いわゆる給与天引きによる方法により納めているわけです。その為、会社にお勤めの方は確定申告を行わなくても納税しているのです。

ただし、お勤めの方でも確定申告を行わなければならない方もいます。

・給与収入が2,000万円を超える人

給与を2ヶ所以上から受けている人

・給与所得以外の所得が20万円以上ある人

・当年中に住宅を購入された人

・医療費控除や寄付金控除を受けられる人

以上の方は、お勤めの会社では計算ができない為、確定申告を行うことになります。

会社には年末調整がある

会社は、給与(賞与)を支払う度に、給与天引きで所得税を差し引いて従業員へ支給いたしますが、1年間を通じて給与額が変動することを前提に算出されていません。

実際には給与額が変動することもありますし、年中に扶養家族の人数などに変動が生じることもあります。

また所得から控除できる生命保険料控除なども年末にならなければわからない為、年末にまとめて正式に計算し直して差額を調整する仕組みが『年末調整』であります。

所得から差し引ける所得控除とは

所得控除とは、給与所得や事業所得など収入から必要経費を差し引いた金額が所得であり、更に各人ごとに一定の要件に当てはまる場合は、所得から更に差し引ける金額のことです。

所得控除には、全部で14種類あり、基礎控除や医療費控除、生命保険料控除などがあります。

所得から各種所得控除を差し引いて残った金額が『課税所得金額』となります。

所得控除のあらまし|国税庁

課税所得金額に所得税率を掛ける

課税所得金額とは、「この金額に所得税率を掛けますよ」とのことです。ただし、所得税の課税方式は『超過累進税率』が採用されており、課税所得金額を7つに区分し、決められた税率を乗じて求めています。

課税所得の金額が高い人ほど、所得税率が高くなっています。

所得税の税率|国税庁

会社にお勤めの方は年末調整

会社にお勤めの方は、一般的に会社で『年末調整』を行ってくれるので、わざわざ確定申告をする必要はありません。

ただし、「確定申告をしなければならない人」や「医療費が高額になった」や「当年に住宅を購入した」など、年末調整対象外の所得控除がある方は、確定申告を自ら行う事により、税金の還付を受けられます

なお、「確定申告は面倒だし手続き方法もわからないから」ではお金が戻ってくることはありません。つまり、「税務署からわざわざ教えてくれることはない」ので、わからなければ、そのまま放っておくのではなく、専門家に相談してみましょう。

資産形成しながら税金還付も受けられる

資産形成とは、コツコツお金を積み立てながら一定期間経過後にお金が貯まることをいいますが、資産形成と同時に税金還付も受けられる、いわゆる「一石二鳥」が可能です。人により、金融商品によっては、所得税を全額還付(取り戻し)することも十分可能です。

住宅ローン控除で税金還付もありますが、そもそも住宅購入を考えていない方には税金還付が受けられません。

資産形成は、『お金が貯まって税金が戻ってくる』これはとても嬉しいことですね。

 具体的にどれ位の税金還付を受けられるのかは、自ら調べて実行するのか労力をかけず専門家へ相談するかを判断してみましょう。